ファミリーケア 志村さくら物語
地域密着型通所介護 運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社きちが開設するファミリーケア 志村さくら物語(以下、「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者に対し、事業所の生活相談員、機能訓練指導員、介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において、排泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話、機能訓練等の適切な地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、区市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
 ① 名称 ファミリーケア 志村さくら物語
 ② 所在地 板橋区相生町3番5号

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 ① 管理者 1名(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

1単位目
 ② 生活相談員 3名(常勤2名、非常勤1名)
生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護の業務に従事するとともに、事業所に対する地域密着型通所介護の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画の作成の補助等を行う。
 ③ 機能訓練指導員 1名(非常勤 1名)
機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。
 ④ 介護職員 5名(常勤3名、非常勤2名)
介護職員は、地域密着型通所介護の業務に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
 ① 営業日 :月曜日から日曜日までとし、祝日も営業する。
 ② 営業時間 :8:00~19:00
 ③ サービス提供時間:9:00~18:00 延長サービス(なし)

(地域密着型通所介護の利用定員)
第6条 地域密着型通所介護の利用定員は次のとおりとする。
10名

(地域密着型通所介護の内容)
第7条 地域密着型通所介護の内容は、次の通りとする。
 一 日常生活上の世話
 二 食事の提供
 三 入浴
 四 機能訓練
 五 レクリエーション
 六 健康チェック
 七 送迎
 八 相談
 九 家族指導

(地域密着型通所介護の利用料その他の費用の額)
第8条 地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該地域密着型通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う地域密着型通所介護に要した交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分1㎞ごとに 20 円
3 利用者の希望によるその他の費用
 一 昼食代 800 円(おやつ代含む)
 二 パット代 300 円
 三 教養娯楽費 実費
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
6 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、板橋区とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)
第 10 条 利用者が地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りと
する。
 一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと
 二 体調によっては入浴等を中止していただく場合があること
 三 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡していただくこと

(緊急時等における対応方法)
第 11 条 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事
態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。
主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

(事故発生時の対応)
第 12 条 事業所は、利用者に対する地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録する。
2 事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。

(非常災害対策)
第 13 条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、
火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。

(その他運営についての重要事項)
第 14 条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業
務体制を整備する。
 ① 採用時研修 採用後3ヶ月以内
 ② 継続研修 年12回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、地域密着型通所介護の提供に関する記録を整備し、保管する。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社きちと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第 15 条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
 一 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
 二 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
 三 その他虐待防止のために必要な措置

附則
 この規程は令和5年5月1日から施行する。